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最高裁判所第一小法廷 昭和33年(オ)53号 判決 1959年6月11日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人清瀬一郎、同内山弘の上告理由第一点について。

しかし原審の確定した事実関係の下において、上告人は自己の氏を使用して営業をなすことを岡野正直に許諾したものと解するを妨げないから訴外岡野正直は所論にいわゆる自己の創作した独自の商号を使用したものではなく原審のこの点に関する判断は相当であつて所論の違法は認められない。

同第二点について。

しかし所論は原審において主張判断のない事項であるばかりでなく、原判決認定のような事実関係の下では、被上告人に必ずしも所論の過失あるものと断定し得られるわけのものでもないから所論は採用し得ない。

よつて民訴三九六条、三八四条一項、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高木常七 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)

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